メールでのお問合せはこちら
TEL/FAX:03-6881-6263
メールでのお問合せはこちら
TEL/FAX:03-6881-6263

遺言

遺言書は必要でしょうか?

一度は遺言書(遺言状)という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。
でも、書く必要があるかよくよく考えたことがある方は、そう多くないかと思います。

そこで、どんな場合に遺言書を書いた方がよいのか整理しました。

Q1:ご自身が旅立たれ後のことが気になるでしょうか。

YES 気になる。
そうであれば、まず、遺言書がない場合にどうなるかを確認してみましょう。
 
遺言書がない場合、まずは相続人間の話し合いで遺産の配分を決めます(遺産分割協議)。
 
話し合いで決められなければ法律で定められている割合に従って配分を決めます(法定相続分)。
この場合、最終的には裁判所で決めてもらうことなどもあります。

法定相続分は次のとおりです。

〇誰が相続するか(相続人)

  1. 配偶者は常に相続人となります。
  2. さらに、次の方々がいる場合、この順序で相続人になります。
    なお、前の順位の方が一人でもいれば後順位の方は相続人になりません。

    第1順位:子ども
    ※子どもが亡くなっている場合、その子ども(孫)やそのまた子ども(ひ孫))が相続人となります。

    第2順位:父母
    ※父母が亡くなっている場合、その父母(祖父母)が相続人となります。

    第3順位:兄弟姉妹
    ※兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子どもが相続人となります。

〇どんな割合で相続されるか

  1. 配偶者だけが相続人の場合
    配偶者が全て相続
  2. 配偶者と子どもが相続人の場合
    配偶者が2分の1、子どもが合わせて2分の1を相続
  3. 子どもだけが相続人の場合
    子どもが全て相続
  4. 配偶者と父母が相続人の場合
    配偶者が3分の2、父母が合わせて3分の1を相続
  5. 父母だけが相続人の場合
    父母が全て相続
  6. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
    配偶者が4分の3、兄弟姉妹が合わせて4分の1を相続
  7. 兄弟姉妹だけが相続人の場合
    兄弟姉妹が全て相続

 
NO 気にならない。
遺言書は、ご自身が亡くなった後の財産や人のにご自身の意思で効力を及ぼすものです。
そのため、亡くなった後のことを気になることがなければ、書かなければならないものではありません。
 
 

Q2:法律に従って分けてもらうのがご自身の意思と合っているでしょうか。

YES 合っている。
遺産分割協議または法定相続分に従って配分されることがご自身の意思と合っていれば、遺言書がなくても最終的にはご自身の意思どおりとなるでしょう。
ただ、割合が合っていても、遺産の配分が難しいこともあり得ます(例えば全財産の90%が自宅不動産であり相続される方が複数人おられる場合など)。
その場合には、遺産の分割方法を指定する遺言書を書いておくことなどで混乱やトラブルを回避することができます。
また、相続人が遠方に居住されている場合など、遺産分割協議やその他の煩瑣な手続きをさせたくない場合にも、遺言書を書いておくことで手続きをスムーズに進めることができます。

NO 合っていない。
遺産分割協議または法定相続分に従って配分されることがご自身の意思と合っていなければ、遺言書を書くことでご自身の意思を実現することができるか検討することが必要です。
法律では、遺言書を書くことでご自身が亡くなった後の以下の事柄に意思を反映させることができると定められています。

  1. 相続分の指定等
  2. 遺産分割方法の指定と分割の禁止
  3. 遺贈
  4. 相続人の廃除等
  5. 相続人相互の担保責任の指定
  6. 内縁の妻と子の認知に関すること
  7. 後見人の指定
  8. 遺言執行者の指定または指定の委託

そのため、これらの事柄にご自身の意思を反映させたい場合、遺言書を書いておくことでご自身の意思を明確にしておくことが大切です。

実際にどのような遺言書がよいのかは詳しい事情を確認して検討する必要がありますので、お気軽にご相談ください(初回1時間までは無料でご相談をお受けしています)。

遺言の記事一覧

お問合せ

東京都大田区の 遺言と相続 の専門家
行政書士石井元浩事務所

メールでのお問合せはこちら
TEL/FAX:03-6881-6263
メールでのお問合せはこちら
TEL/FAX:03-6881-6263

更新日:

Copyright© 行政書士石井元浩事務所 , 2024 All Rights Reserved.