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前に遺言書を書いたことを忘れて新しく書いたらどうなるの?

亡くなった後に2通の矛盾する内容の遺言書が見つかった場合、作成日付の新しい遺言書の内容が有効となります。
そのため、以前に書いた遺言がある場合、残された方が混乱しないよう、過去の遺言書の効力を否定することが望まれます。

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東京都大田区の 遺言と相続 の専門家
行政書士石井元浩事務所

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